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ホワイト弁護団代表である大川原栄弁護士が商標登録を申請していた「ホワイト認証」について、この度、商標登録が完了しました。 | ニュース一覧 | 城北法律事務所

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「ホワイト認証」について、この度、商標登録が完了しました。

ホワイト弁護団(脱ブラック企業経営改善支援弁護団)の代表である大川原栄弁護士は、昨年の弁護団立ち上げと同時に「ホワイト認証」について特許庁に商標登録申請を行っておりましたが、本年3月7日付で同商標登録が完了しました。この商標登録により、ホワイト弁護団の了解なく「ホワイト認証」を使用することが出来なくなり、建前だけあるいは脱法的に「ブラックではない=ホワイトである」旨を声高に宣言・表示することが困難になります。ホワイト弁護団は弁護団独自の「ホワイト認証」の認証システムを構築しており、その認証システムで確認された企業・団体だけが「ホワイト認証」を宣言・表示することが可能になります。

ホワイト認証

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