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大山勇一弁護士が弁護団に加わっている日産の「専門業務偽装」事件で、業務偽装など派遣法違反を認定する判決が出されました。- | ニュース一覧 | 城北法律事務所

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日産の「専門業務偽装」事件で、業務偽装など派遣法違反を認定する判決が出されました。

当事務所の大山勇一弁護士が弁護団に加わっている日産の「専門業務偽装」事件の判決が、7月15日、東京地裁で下されました。

この事件は、2009年5月に日産自動車から派遣切りされた女性労働者Aさんが、違法派遣を告発し、正社員化と損害賠償の支払いを求めたものです。

6年近くに及ぶ審理の末、吉田徹裁判長(民事36部)は、専門業務偽装が長期にわたって行われたこと、違法とされる事前面接に日産が大きく関与していたこと、派遣元アデコの労働者管理に不備があったこと、直接雇用を勧告した東京労働局の指示に日産が従わなかったことなど、Aさんの主張を大幅に認め、日産自動車が労働者派遣法に違反している事実を広く認定しました。
しかし、不当にも、Aさんの正社員化や慰謝料を含めた損害賠償請求は認めませんでした。

Aさんと同様の違反事例(専門業務偽装等による期間制限違反)が今後発生すれば、今年の10月1日施行が予定されている「みなし雇用制度」(派遣法違反があれば派遣先が直接雇用の責任を負う制度)の適用を受け、救済されることになります。

しかし、政府・与党は、この期間制限違反の際の「みなし雇用制度」につき、施行前に制度自体をなくそうとして、派遣法「改悪」案を国会へ提出しています。法案はすでに衆院を通過し、いま参院で審議がなされています。
Aさんは、衆院内の集会でも、救済制度の実施を訴え、この派遣法「改悪」に反対する意見を述べています。

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