城北法律事務所 ニュース No.59(2009.1.1)


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好評開催中
城北法律セミナー

債務整理(第1回:弁護士田見高秀)、高齢者に役立つ法律知識・成年後見(第2回:弁護士大川原栄・阿部哲二)、労働問題(第3回:弁護士大山勇一)、消費者問題(第4回:弁護士平松真二郎)と、昨年は4回のセミナーを開催し、多くの方のご参加をいただき、好評でした。

熱の入った準備と、軽妙・重厚・その他と講師によって色合いの異なる話がお聞きになれたと思います。講師の用意した資料も立派な物で、もったいないので回数がまとまったらパンフレットにしようとの声もあります。お楽しみです。

さて、新年度の最初になる第5回は、裁判員制度を取り上げます。また、4月からは、事業者向けセミナーとして、さらなる新企画「お悩みに答えます! 会社の法律問題」を5回連続で開始する予定です。ご参加ください。


<第3回> 職場・労働問題に役立つ『処方せん』
「働くあなたの悩み超解決法」

弁護士 大山勇一

昨年9月10日に城北法律セミナー第3回として「労働法講座」を行いました。

日本社会では、非正規労働者が全体の3分の1を占めるに至っている一方で、正社員の長時間労働が深刻化している状況が続いています。少しでも労働法の知識を身につけて、違法なことにははっきり「ノー」と言えるためにとの思いで、労働基本法・労働契約法の基礎を解説しました。

受講されたみなさんは熱心に残業代の計算の仕方や解雇されたときの対処法、労働組合の意義などについてメモを取られていました。
また、現在積極的に活用されている「労働審判制度」についても解説しました。争点の複雑でないケースについて、原則3回の期日で3か月以内に終結するというこの制度は、労働問題が早期かつ柔軟に解決できると評判です。「裁判はちょっとねえ」とお考えの方にもお勧めです。

安定した雇用と労働者の権利を守るため、お手伝いをしたいと思います。お気軽にご相談ください。


<第4回> クレジット契約で失敗しないための『処方せん』
「消費者必読の法律を知る」

弁護士 平松真二郎

昨年6月、割販法と特商法の改正が成立しました(今春施行予定)。今回の法改正は画期的だと言われています。第4回のセミナーでは、いくつかの事例をもとに改正法によって消費者がどのように保護されるのかを説明しました。

これまでは、悪質商法による消費者被害が生じると、後追いで規制の対象としてきましたが、改正法では、原則すべての商品・サービスが規制の対象となります。これにより規制の抜け穴がなくなりました。

また、これまでは、クレジットで支払った場合、契約を解除しても、既に支払った代金の返還請求はできませんでした。改正法では、勧誘時に虚偽説明がある場合や過量販売であるときには、契約を解除するだけでなくクレジット契約を解除し、既払金の返還を請求することが可能になりました。これにより悪質業者のもとに利益が残らなくなります。改正法はみなさん消費者の役に立つ法律になると思います。ちょっとでも、変だなと感じたらお早めにご相談ください。


<第5回城北セミナー>
「貴方が裁判員に選ばれたら」

今年の5月21日から裁判員制度がスタートします。裁判員候補者名簿に名前が載っている方には、昨年末には通知が届いているはずです。
今回の城北法律セミナーは裁判員制度とはどのようなものか、ご一緒に学びます。

通知が来た方も、今回は来なかった方もぜひご参加ください。

講師は大川原栄弁護士と平松真二郎弁護士です。2月19日(木)午後6時30分から豊島区立生活産業プラザで行います。