離婚事件 | 費用 | 城北法律事務所
離婚事件
離婚事件の報酬計算例
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金(税別) |
離婚調停、仲裁センター、離婚交渉 | 各30万円以上50万円以下 |
離婚訴訟 | 各40万円以上60万円以下 |
※別途消費税をいただいております。
相談
私は夫と離婚したいのですが,夫は全く相手にしてくれません。その際の弁護士費用はいくらになりますか?
また、私としては,離婚するとともに、財産分与もしてほしいです。夫の貯金1000万円を分けてほしいのですが,その際の弁護士費用はいくらになりますか?
回答
前段の場合,まず離婚調停を起こすことになりますが,この場合,着手金は上記表のとおり,原則として30万円から50万円の範囲で決定致します。
調停で事件が解決した場合は、別途報酬金として、30万円から50万円かかります。
離婚調停でまとまらない場合は、離婚訴訟に移行しますが、離婚調停から弁護士がかかわった場合は、別途40万円から60万円をもらうのではなく、この半額を限度として着手金をいただくことになります。自分で離婚調停を行ったうえで、離婚訴訟に移行した段階で初めて弁護士に依頼するのであれば、表下段にあるように、着手金として40万円から60万円いただくことになります。
また、後段のように、財産分与等を行うなど財産上の請求を伴う場合には、財産上の請求の表のとおり着手金が別途かかります。今回の場合は、1000万円のうち500万円が妻の取り分ですから、500万円の請求につき着手金34万円(=500万円×5%+9万円)がかかります。着手金とは別に、報酬は成功分に応じていただくものですが、今回離婚ができればその利益は表とおり30万円から50万円となり、500万円の請求が認められれば68万円(=500万円×10%+18万円)が報酬金となります。
なお、上記費用はあくまでも原則どおり報酬基準を適用した場合の費用であり、相談者の方の資力,ご状況等に応じて、減額や分割払は可能ですので、弁護士にお気軽にご相談ください。
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