法律相談のご案内
法律相談とは
日々の暮らしのなかで、思わぬトラブルにあってしまった…。このような場合,早めに法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
法律とは,私たちの基本的な生活全般に適用されるルールです。
そのため,不動産取引,結婚・離婚,相続など人生の一大イベントから,親族同士・友人同士でのトラブル,勤め先とのトラブルなど,日常生活で起こるトラブルは,基本的に法律相談の対象となりえます。
ですから,「こんなことを相談したら,弁護士に怒られるのではないだろうか」と,心配しないでください。
相談にいらしていただければ,「トラブル解決のためには,このような方法をとることができます。」,あるいは,「今後のさらなるトラブル悪化を防ぐには,こういう方法があります。」といった具体的な情報をできるかぎりお伝えすることができるでしょう。
ご相談者の方にに少しでもほっとしていただきたい,「相談してよかった」と感じていただきたいというのが,当事務所弁護士一同の願いです。
法律相談と事件の依頼の流れ
はじめて相談される場合は、その日の法律相談担当の弁護士がお聞きし、お引き受けします。もちろんすでに事務所をご利用になったり、弁護士をご存じの方は「○○弁護士を」とご指定いただいて結構です。
法律相談をした場合,必ずその弁護士に事件処理を依頼(「委任」といいます。)しなければならないわけではなりません。弁護士に依頼すべきかどうか判断がつかない,といった場合でも,まずは相談にいらしていただくことをおすすめ致します。
法律相談の後,ご相談者の方が,その弁護士に事件処理を委任するかどうかを決めることになります。
ご依頼があり,弁護士がつくことが適切と判断される案件については,担当の弁護士が責任をもって受任します。また,事件によっては複数の弁護士が共同で解決にあたります。
また,既に他の事務所の弁護士に相談されている案件であっても,当事務所で相談をお受けすることも可能です(セカンド・オピニオン)。
なお,法律事務所においては,特定の依頼者の方の利益と相反する他の依頼者からの案件のご相談をいただくことがあります。例えば,既に当事務所の弁護士に依頼されている方の相手方からのご相談が典型的なケースです。
当事務所は、弁護士法及び日本弁護士連合会制定の弁護士職務基本規程に従い,利益相反のおそれが認められる案件のご相談があった場合には,ご相談・ご依頼を受けられない場合がありますので,あらかじめご了承ください。
法律相談までの流れ
1. 事前に電話またはメールフォームから予約をおとり下さい。
3~4日の余裕をみてご予約いただければ、希望の日時が取れ易くなります。
夜間相談(金曜日),土曜相談(第2,第4土曜日はお休みです。)もお受けしております。
<相談時間>
月 | 13:00~17:00 |
火 | 13:00~17:00 |
水 | 13:00~17:00 |
木 | 10:00~12:00、13:00~17:00 |
金 | 13:00~17:00、18:00~19:00 |
土 | 13:00~15:00(第2、第4土曜は休業日) |
2. ご用意いただくもの
相談に関連すると思われる書類(契約書、登記簿謄本等)を持参して頂くと、相談が円滑にすすみます。
3. 法律相談料について
法律相談には、30分ごとに5,000円(税別)の法律相談料がかかります。
城北法律事務所について
〒171-0021
東京都豊島区西池袋1丁目17番10号
エキニア池袋6階
Tel : 03-3988-4866
(JR池袋駅西口より徒歩1分)
詳しい地図はこちらから
【営業時間】
平日 午前9時-午後6時
土曜 午前9時-午後4時
(第2・第4土曜日はお休みです)
※2014年11月1日から上記の通り変更になりました。
法律相談のご案内
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