離婚事件
離婚
Q.財産分与、慰謝料
離婚の財産分与や慰謝料について教えてください。
A.回答
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を離婚する時に清算して分けることです。対象になるのは、夫婦が結婚した後に築いた資産(預貯金、不動産、車、株式など)です。結婚前のものや親から相続した遺産は対象外です。
離婚の慰謝料は、相手方の浮気やDV等によって離婚せざるを得なくなった時に、その行為で受けた精神的苦痛を慰めるための損害賠償です。慰謝料の算定は、相手方の行為の内容や受けた苦痛の程度から判断されるので、それらを客観的に証明する必要があります。
Q.婚姻費用の分担
離婚に向けて別居した場合、生活費はどうなりますか?
A.回答
生活費(婚姻費用)の負担を相手方に求めることができます。婚姻費用とは婚姻中にかかる日常の生活費(衣食住や教育にかかる費用)のことをいいます。結婚をしている夫婦にはお互いの生活を支えあう義務があり、別居をしてもお互いの生活費を分担しなければなりません。算定にあたっては双方が経済力や事情を明らかにするよう求められます。それぞれの収入から算定する婚姻費用算定表が参考になります。
Q.年金分割
離婚すると年金はどうなりますか?
A.回答
離婚する時に、厚生年金の標準報酬を夫婦で分割することができます。厚生年金に加入しているサラリーマンの夫から専業主婦の妻へ分割するのが典型です。社会保険庁での手続が必要です。
Q.親権
子供の親権とはどういうものですか?
A.回答
親権とは、成年に達しない子を監護、教育し、子の財産を管理するため、その父母に与えられた身分上および財産上の権利・義務の総称です。
親権がある親は、子供の住む場所や通う学校を決めたり、しつけをしたり、子供に財産がある場合にはその管理をすることができます。親権者の同意が必要になるのは、たとえば子供の進学・入学書類や、携帯電話の契約などです。
子供が未成年の場合、離婚する父母のどちらかを親権者に定めます。
Q.面会交流(面接交渉)
離婚した後、子供と別れた親の関係はどうなりますか?
A.回答
夫婦が離婚しても、親子関係は存続します。離婚には様々な事情がありますが、子供が健やかに成長していくためには、できるだけ良好な親子関係を作れるように配慮すべきです。
別居や離婚で子供と離れて暮らす親が子供と会うことを面会交流(面接交渉)といいます。
面会交流は、例えば月に何回・いつ・どこで・どのように会うかなどを事前に約束して、相手方と協力して継続的に行う必要があります。
長期にわたることなので、一度取り決めた内容も、その後の事情の変化によって行えなくなることがあります。その場合は協議や調停によって変更することができます。
Q.養育費
子供の養育費は誰が負担するのですか?
A.回答
養育費とは子供が自立できるまで養育するのにかかるお金のことです。
離婚しても子供を育てる義務は両方の親にあります。したがって、それぞれが自分の経済力に応じて分担しなければなりません。実際には子供を引き取らなかった親が月々相当分を支払うことが多いです。
算定にあたっては双方が経済力や事情を明らかにするよう求められます。家庭裁判所にはそれぞれの収入から算定する養育費算定表が用意されています。
長期にわたることなので、一度取り決めた内容も、その後の事情の変化によって合わなくなることが考えられます。その場合は協議や調停によって増額したり減額したりすることができます。
Q.離婚の手続
離婚の手続はどのようなものがありますか?
A.回答
離婚には①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚などがあります。
協議離婚は当事者や代理人が話し合い、公正証書などで財産分与や親権、養育費などの約束を書面にして離婚するものです。
話し合いがまとまらない場合は、調停離婚、裁判離婚といった家庭裁判所を利用した手続を行います。裁判離婚は法定離婚原因がなければ認められません。
弁護士に依頼すると…
それぞれのご事情から、離婚に向けた準備として何が必要かをアドバイスし、あなたの代理人として相手方と交渉します。離婚調停や訴訟などでは法的知識に基づいて事実を整理していくことが重要です。どのような段階であっても依頼者の立場から、最善の解決を目指します。
その他、離婚を求められている側や、養育費の事情変更など離婚後の紛争についても対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
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