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残業代

残業代

Q:サービス残業

私の会社は,残業代を全く支払ってくれません。私は残業代を受け取ることはできないのでしょうか?

A:回答

労働時間が1日8時間又は週40時間を超えた場合,その超えた部分については,通常の労働時間の賃金を25%割増した割増賃金を請求することができます。また,午後10時から午前5時までの間に労働した場合は25%の割増賃金(深夜割増賃金)を,法定休日に労働した場合は35%割増した割増賃金(休日割増賃金)を請求できます。
これは労働基準法によって定められているもので,あなたの会社の就業規則や賃金規程に定めがなくとも,当然に発生するものです。
なお,残業代を含む賃金の支払請求権は2年で時効となり,2年経過すると請求できなくなってしまいますので,出来るだけ早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

Q:残業代の請求

会社に対して残業代を支払うよう請求したのですが,会社はいっこうに残業代を支払ってくれません。私はどのような手段をとることができますか?

A:回答

会社に対して残業代を請求しても会社が残業代をきちんと支払ってくれない場合,最終的には訴訟等の法的手段が必要となります。
その際に特に必要な資料は,「労働時間を証明する資料」です。
会社にタイムカードがあって,きちんと出社時刻,退社時刻が実態を反映している場合にはそのコピーが有力な証拠になります。
しかし,タイムカードがあっても,会社から定時に打刻するように指示されている場合や,そもそもタイムカードが備え置かれていないような場合もあります。このような場合には,出社・退社時刻の記載欄がある日報,毎日自分でつけた手帳のメモ,会社で使用しているパソコンのログオン・ログオフの履歴など,自分が働いた時間が分かるものを沢山集めることが重要です。残業中に会社から発信したメール等を資料とすることもできます。
また,労働時間を証明する資料の外,就業規則や給与明細も,割増率の計算方法や残業代の計算などに必要なので,用意するといいでしょう。

弁護士に依頼すると…
必要な証拠の収集についてアドバイスし,発生している残業代を計算した上で会社と交渉し,場合によっては労働審判や訴訟によって,残業代の請求を行なっていくことになります。

Q:管理職の残業代

私は課長として勤務していますが,会社からは管理職だから残業代を払う必要がないと言われました。残業代を支払ってもらうことはできないのでしょうか?

A:回答

課長という肩書がつけば直ちに残業代を支払わなくてよいということはありません。残業代を請求できる可能性はあります。
労働基準法41条は,「監督若しくは管理の地位にある者」(「管理監督者」といいます。)に対しては残業代等に関する規定を適用しない,すなわち残業代を支払わなくて よいと規定しています。
しかし,管理職の全てが「管理監督者」に当たるわけではありません。
「管理監督者」とは,「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者」をいうとされており,肩書きの名称にとらわれることなく,

①職務内容,責任,権限(経営に参画しているか,人事権を有しているか等)
②出退勤の自由の有無
③地位にふさわしい待遇の有無

等を考慮して実態に即して判断しなければなりません。
課長や店長といった肩書を与えられていたとしても,①経営方針に参画する立場になく,従業員の採用権限もない,②勤務時間に裁量がない,③給料は部下より少し多い程度に過ぎない,などにあてはまる方は「管理監督者」に当たらない可能性が高く,そうであれば,残業代を支払ってもらう権利があります。

労働審判

Q:労働審判とは何ですか?

労働審判制度は,労働者個人と会社との間の労働トラブルを簡易・迅速に解決するため,2006年4月に始まった制度です。 労働審判官1名(裁判官が担当),労働審判委員2名(労働問題に詳しい民間の方が担当)の3名でつくられた「労働審判委員会」が,事件を担当します。民間の方が関わることで,より働く現場の実情に沿った解決が期待されています。

Q:労働審判の具体的な流れを教えて下さい。

原則として3回以内の期日で,迅速な解決を目指します。最高裁判所の統計によると,労働審判の平均審理期間は申立てから73日です。通常の訴訟より格段に早いことが分かります。
当日は,原則として,労働審判委員会と,労働者側,会社双方の当事者と弁護士が一つのテーブルを囲み,審理にのぞみます。
期日ではお互いの主張や事実関係を確認した後,まずは話し合い(「調停」)で解決を試みます。
3回の期日で調停がまとまらない場合には,労働審判委員会が問題解決にふさわしいと考える内容の「審判」を言い渡します。
審判の内容に不服な場合には,「異議」を出すことができ,その場合には通常の裁判に移行します。
扱われる事件の種類ですが,労働審判では,労働者個人と雇い主との間の法律的なトラブルであれば特に限定せず,解雇,賃金支払い,残業代,損害賠償など,な事件を受け付けています。ただし,あまりに事実関係が複雑だったり,法律的に難しい論点を含み,3回以内の期日で終わらないような場合には,労働審判に適さないとされ,訴訟に移行することもあります。

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