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少年附添事件

少年事件の相談例

相談

高校生の息子が,友達を殴って大怪我をさせたとして逮捕されてしまいました。この後,息子はどうなってしまうのでしょうか。

回答

14歳以上20歳未満の少年が,刑事事件の当事者となった場合,成人とは異なり,「少年法」という特別の法律が適用されます。この場合,手続の流れは下図のようになります。

刑事手続きの流れ

弁護士に依頼すると…
逮捕されてしまった少年と直ちに接見(面会)を行い,適切なアドバイスをするとともにご家族との連絡役を務めます。
また,勾留をしないよう警察官や検察官に働きかけたり,観護措置をしないよう裁判官に働きかけるなどして,身体拘束から可能な限り早期の解放を目指します。
もし,少年が本当に友人を殴って怪我をさせてしまった場合でも,弁護士は付添人(家庭裁判所送致までは弁護人)として,少年に反省を促し,更生に向けたアドバイスや環境調整に努めます。
さらに,被害者の方と示談交渉に向けた交渉も行います。
なお,国選付添人制度もありますが,国選付添人制度対象外事件であっても,日本弁護士連合会の弁護士費用の援助制度を利用できる場合がありますので,弁護士費用についての相談も含め,まずは早めにご相談されることをお勧めいたします。

まずはお気軽にご相談下さい。

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※2014年11月1日から上記の通り変更になりました。

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