費用についてのご案内
弁護士・裁判等の費用とは
弁護士に事件を頼みたいが、費用がどのくらいかかるか分からないので不安だ、という声をよく聞きます。弁護士会には弁護士の費用についての規程があるのですが、一般の方にはなかなか馴染みにくい様です。弁護士の費用について概略をご紹介します(詳しいことは担当の弁護士に遠慮なくおたずねください)。
具体的な費用について
<法律相談の費用>
法律相談 | 法律相談には、30分ごとに5,500円(消費税10%を含む)の法律相談料がかかります。 借金問題に関するご相談は、初回に限り相談料が無料になります(個人のご相談、法人のご相談ともお受けします)。 その他のご相談でも、相談者の方の収入・資産が、法テラスの定める資力基準を満たしている場合は、法律相談援助制度を利用し、相談料が無料になります。 ご希望の方は、法律相談申込時にお申し出ください。 |
<弁護士に依頼されてかかる費用>
着手金 | 事件処理を弁護士に依頼したときに支払っていただくもので、解決までの労力に対する前払金の性質を持っています。したがって報酬金と異なり、結果のいかんに関わらずお支払いいただくものです。 |
実費 | 交通費や調査料(資料収集など)、訴訟を起こすときの印紙代、切手代、記録等の謄複写(コピー)料のことです。 |
報酬金 | 事件が解決したときに支払っていただくもので、依頼をうけた利益(言い換えれば、あがった成果)の割合に応じて額が決められます。ですから、100%負けたときは支払う義務はありません。 |
顧問料 | 私達はご依頼に応じて顧問契約を結んでいます。会社などの企業だけでなく個人の方でも、気軽にいつでも相談できるシステムです。 会社などの事業者の場合は月額5万円以上、非事業者の場合は年額6万円(月額5千円)以上です。ただし事業者については、事業の規模・内容等を考慮して、その額を減額することができます。 なお、具体的な事件の依頼を受けるには、別途弁護士費用がかかります。 |
手数料 | 今の社会は契約社会といわれます。契約をしないで過ごすことは、会社はもちろん個人でも考えることができません。また最近、遺産相続に関して紛争が生じないようあらかじめ遺言書を作成しておく方が多くなっております。 このような契約書、遺言書その他の書類作成、会社設立等の登記手続き、株主総会等の指導の法律事務などの対価が、手数料といわれるものです。 |
弁護士を依頼したいけれども費用がない方には…
弁護士を依頼したいけれども費用がない方には「法テラス」をご紹介します。法テラスというのは、裁判をすれば勝つ見込みがあるのに当面の費用がなくて訴訟を起こせない人のために、訴訟費用・弁護士費用を立替える制度です。その費用によって事件に着手することができます。
「法テラス」についてはお問い合わせ下さい。
電話・FAXでのお問合わせ:
TEL:03-3988-4866/FAX:03-3986-9018
受付時間:月〜金 10:00〜18:00(土日祝はお休みです)
借金問題に関するご相談は、初回に限り相談料が無料になります(個人のご相談、法人のご相談ともお受けします)。
その他のご相談でも、相談者の方の収入・資産が、法テラスの定める資力基準を満たしている場合は、法律相談援助制度を利用し、相談料が無料になります。
ご希望の方は、法律相談申込時にお申し出ください。
<外部リンク>費用を立て替えてもらいたい|法テラス (houterasu.or.jp)
弁護士費用の算定基準
通常の民事事件
事件の経済的利益の額を基準に算定します。たとえば1000万円の貸し金の返還を求める場合は、着手金算定において1000万円が経済的利益となります。報酬は、実際に確保された経済的利益が基準となります。
民事事件でも、契約締結交渉や督促手続、執行・保全事件等については基準が以下とは異なりますので、詳細は、お問い合わせいただくか、ご相談の際に担当弁護士にご遠慮なくお尋ねください。
経済的利益の額 | 着 手 金 | 報 酬 |
金300万円以下の場合 | 8%+税 | 16%+税 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円+税 | 10%+18万円+税 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円+税 | 6%+138万円+税 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円+税 | 4%+738万円+税 |
※事件の内容により、50%の範囲内で増減額いたします。
特別な民事事件:離婚事件など
離婚事件については、離婚自体の着手金及び報酬金については以下の通りです。そのほかに、財産分与や慰謝料などの金銭給付の請求を伴う場合は、上記民事事件の報酬基準を超えない適正額の着手金及び報酬金をお願いすることがあります。そのほか、境界確定事件、借地非訟事件、解雇事件なども特別民事事件として算定致します。詳細は、お問い合わせいただくか、ご相談の際に担当弁護士にご遠慮なくお尋ねください。
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金(税別) |
離婚調停、仲裁センター、離婚交渉 | 各30万円以上50万円以下 |
離婚訴訟 | 各40万円以上60万円以下 |
※事件の内容、依頼者の経済的状況などに鑑み、妥当な範囲で増減額致します。
刑事事件
刑事事件の内容 | 着手金及び報酬金(税別) |
事案簡明な刑事事件 | 各30万円以上50万円以下 |
否認事件等事案簡明とはいえない刑事事件 | 各50万円以上 ただし無罪の場合の報酬金は60万円以上、刑の減軽があった場合は軽減の程度による相当な額を報酬とする |
事件ごとの具体的な報酬計算の例
具体的な事件ごとの報酬計算の例を掲載いたします。事件名をクリックしていただくと、相談例と報酬計算の例をご覧になっていただけます。