貸金返還請求の報酬計算例

相談

私は、知人に、サラ金業者からの借金を整理したい、半年後には返すと言われて、500万円を貸していたのですが、相手はまったく返してくれません。

私としては、500万円を返してもらいたいのですが、その際の弁護士費用はいくらになりますか?

回答

相手が任意に500万円を返さない場合、貸金返還請求訴訟を起こすことになりますが、この場合、経済的利益の額が弁護士費用計算の基準となります。

そして、貸金返還請求に関する経済的利益の額は、返還を請求する金額になります。

これは、売掛金、手形金・小切手金の請求をする場合でも同じです。
経済的利益の額が500万円の場合は、着手金は34万円、報酬金が68万円(500万円全額を回収できた場合)になります(経済的利益の額を基準とする費用の算定)。消費税が別途必要となります。

ただし、簡易迅速な手続である手形訴訟・小切手訴訟の着手金、報酬金は、上記金額の2分の1になります。

以上の弁護士費用の計算は、逆の立場の場合、すなわち、相手方にお金を借りていて、返還を請求された場合、相手から買掛金を請求された場合、手形金・小切手金を請求された場合も同じです。

ただし、事件の難易、立場等を踏まえて考えると、経済的利益の金額による基準を形式的に貫くと弁護士費用があまりに高額になってしまう場合(例えば、貸金等を請求される借主側の場合には、全面勝訴しても請求されなくなるだけですから、貸主と同じと考えるのが必ずしも合理的ではない場合もあり得ます)もありますので、その場合には弁護士費用についてご相談させていただきます。

なお、実費(交通費、通信費、コピー費用など)は着手金、報酬とは別途ご用意いただくことになります。

弁護士費用についてはこちらをご覧ください

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