津田弁護士のコラム「死刑制度と憲法」が東京弁護士会憲法問題対策センターのコラム「憲法の小窓」に掲載されました

津田二郎弁護士が事務局長を務めています東京弁護士会憲法問題対策センター(憲法センター)のコラム「憲法の小窓」に津田弁護士のコラム「古くてあたらしい憲法のはなし⑪ 死刑制度と憲法」が掲載されました。

「生きること」は本来、人間の根元的な欲求です。

刑法で殺人罪が定められているのは、他者が、誰かを否定し、生きることを止めさせることは許されないと考えているからではないでしょうか。

ところが、国が刑法で「誰も殺すな」と定めて殺人罪を定めているのに、その国自身が「死刑」を認めて、殺してしまっていい人を選別し実際に殺してしまうことは、筋が通らないことではありませんか。

一方で犯罪被害者やその遺族が派人に対して殺意を持つことはもっともなことです。

それでも、仇討ちが否定され、犯罪被害者遺族であっても、犯人を殺すことを理解しているように、誰かが誰かを殺すことの不合理を正面から認め、国も誰かを殺すことは不合理だと考えるようになる日が来ないとは思わない、そういう思いを述べています。

第31回「古くて新しい憲法のはなし⑪ 死刑制度と憲法」(2024年3月号)

https://www.toben.or.jp/know/iinkai/kenpou/column/2720242.html」