補助26号線事業認可取消訴訟 判決のご報告と控訴のお知らせ
去る本年8月27日,弊所の多数の弁護士が担当している補助26号線事業認可取消訴訟の判決が言い渡されました。この裁判は,板橋区にあるハッピーロード大山商店街を分断する道路計画の事業認可が違法であるとして多くの地域住民がその取消しを求めた裁判です。
今回の判決の内容は原告団敗訴というものでした。弁護団としては,今回の判決はその結論及び理由のいずれにおいても不当な判決であると考えております。特に当該判決は,道路計画が地域住民から愛される商店街を破壊すること,交通渋滞の改善につながらないこと,地域の火災の防止に十分な効果がないことなどの裁判の主要な争点について,原告らの示した事実と証拠をことさらに無視し,被告国,参加人東京都らの主張のみを鵜呑みにした点で極めて不当な内容でした。
9月10日,本判決に対し,原告団の半数以上が東京高等裁判所に控訴しました。弁護団としては,今後も原告団,地域住民の方とともに誤った道路計画が正されるまで全力で裁判を戦い抜く所存であります。
(大山勇一,種田和敏,湯山花苗,結城祐,木下浩一,久保木太一,片木翔一郎,和田壮一郎,舩尾遼(所外弁護士))