城北法律事務所 ニュース No.53(2006.1.1)
目次
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- 1 三菱樹脂の高野達男さんのこと「採用の自由」という不当労働行為を免罪する裁判を闘って
- 2 薬害イレッサとサイエンスサイエンスに基づく医療を
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- 1 -中国残留孤児国家賠償請求訴訟-いよいよ最終盤!さらなるご支援を!!
- 2 中国北京旅行記隣国の中国と仲良くしないでどうするのか
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- 1 男女共同参画社会の実現真の男女平等社会を実現するために
- 2 ―板橋高校卒業式事件―えっ、これが「犯罪」ですか?
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- 1 意欲と元気を動かすものLOVE9を乗せる私の花を探して
- 2 長時間過密労働の是正実現へ健康被害は深刻な状況となっている
- 3 事務所創立40周年を迎えて
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- 1 和やかにはずんだ懇談創立40周年記念 地域懇談会を開催
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- 1 【平和を考える】改憲論の危険性〜「立憲主義」を崩す自民党の憲法案は許されない 居酒屋で使える「北朝鮮の恐怖」への反論〜
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- 1 身近なところから憲法9条を語ろう憲法9条はみんなの宝物
- 2 働くルール"破壊"計画労働契約に反する逆コースを許さない闘いを
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- 1 薬害肝炎訴訟原告本人尋問を経て裁判官も原告の証言を真剣な表情で聞き入る
- 2 ある労働事件について「自分の権利は自分で守る」ことの重要さ
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- 1 おかげさまで創立40周年諸問題が山積みで今年も忙しくなりそうです
- 2 急性腰痛症は公務災害働く者の命と健康を守るためにこれからも尽力します
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- 1 若者の雇用を守れ不当な扱いを受けたら泣き寝入りしないで相談を
- 2 弁護士登録から1年「ありがとう」「助かりました」の声に励まされて
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- 1 「さらば戦争!映画祭」に取り組んで我々の世代らしいものを
- 2 新しい事務局員を紹介します
薬害肝炎訴訟原告本人尋問を経て
裁判官も原告の証言を真剣な表情で聞き入る
弁護士 武田 志穂
昨年の11月29日、東京地方裁判所の大法廷で東京薬害肝炎訴訟の原告本人尋問が行われました。
薬害肝炎訴訟の原告は出産時の出血に血液製剤を使用され、肝炎ウィルスに感染してしまった産婦が多数を占めます。この日尋問を行った2人の原告のうちの1人も、出産時に血液製剤を投与されました。急性肝炎を発症し、緊急入院を余儀なくされ、生まれてきた子供の面倒は原告の母親が仕事を辞めて見るしかありませんでした。医師からは「この病気には治療法がないから、とにかくベッドに横になって寝ているしかない。テレビや本は疲れるから見たり読んだりしてはダメ、トイレと食事、洗顔の時以外は起きあがらず横になり、寝返りもなるべくうたないように」と告げられ、原告はひたすらベッドの中で横になるしかありませんでした。2~3ヶ月の入院の後、退院してもだるさが残り、幼い子供を抱きかかえ、ほ乳瓶やミルク、お湯などを持参で病院に通院せざるを得ませんでした。いつも冷静で表情を崩さない東京地裁の裁判官も、それまでとは違った真剣な表情で原告の証言に聞き入っていました。
今、日本には200万人前後のC型肝炎の患者がいると言われています。そのほとんどが医原病、すなわち注射針の回し打ちや、輸血や血液製剤の投与による感染です。まさしく、国家が生み出した国民病と言えます。にもかかわらず、国家によるC型肝炎の患者に対する医療支援は決して充分とは言えません。根治療法であるインターフェロンの保険適用が制限されていたり、少し地方に行くと専門医が不在で、患者は充分な治療を受けることができません。
この薬害肝炎訴訟は、訴訟を通じて医療政策の充実など原告だけには留まらない肝炎患者全体の救済を求めています。東京地裁では、しばらくの間原告本人尋問が続行されます。次回の原告本人尋問は2月7日火曜日10時から、東京地裁の103号法廷で行われる予定です。
皆さんもぜひ傍聴にいらしてください。
ある労働事件について
「自分の権利は自分で守る」ことの重要さ
弁護士 工藤 裕之
昨年の12月に、ある労働事件が解決しました。
その内容と経過は、次のようなものです。
Aさんは電話交換手として長年B社に勤務し、官公庁、テレビ局などの現場に派遣されていました。
しかし、B社から、Aさんの勤務していた現場が2005年の10月末日でなくなるので、違う職種の仕事(掃除など)をしてほしいと言われました。Aさんとすれば、A社に入社以来、ずっと電話交換手として働いてきたので他の職種の仕事はできない、定年まであと1年数ヶ月であり、電話交換の現場はあるのだから、電話交換手の仕事をしたいと強く主張しました。これは当然の主張です。
ところがB社は、今の現場は若い女性でなければだめだと顧客から言われており、それは無理だと突っぱねたのです。ただ、B社も訴訟などはやりたくない意向を持っていて、しばらくの間、Aさんを自宅待機にさせて(これは会社の業務命令です)、その間話し合いをする中で、Aさんは退職するが、会社は相当額の解決金を支払うことで合意できました。解決金は比較的高額になったのです。会社には、違う職種への配転命令を出して、これを拒否するAさんを解雇するという方法があったのですが、なぜ会社はこうしたやり方をとらなかったのでしょうか。
実は、AさんはB社との間で、2003年の春にB社の都合で一旦退職するが、同年12月には電話交換手として必ず再雇用するという明確な覚書を交わして、退職していたのです。 しかし、B社はこの約束を守らなかったために、Aさんは会社の扱いにまったく納得できずに、弁護士会の仲裁、簡裁での民事調停の申立をし(ここまでは本人がひとりでやっていました)、それでも解決しないので、私と当事務所の大山勇一弁護士が代理人となって、仮処分、本裁判を提起し、2004年12月1日に見事に電話交換手として職場復帰をした実績があったのです。
Aさんには、理不尽なことがあると闘う姿勢を持っていることがB社も充分に知っていました。
今回、話し合いのみで、比較的高水準で解決したのは、まさにAさんの力量によるものだったのです。
自分の権利は自分で守ることがいかに重要であるか、Aさんの事件はよく示しているものと言えます。