城北法律事務所 ニュース No.61(2010.1.1)
目次
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- 1 勝訴判決! そして全面解決♪リゾートソリューションアスベストじん肺訴訟
- 2 公立保育園民営化裁判民間委託された光が丘第八保育園
- 3 被害続出の為替仕組商品明らかになっていないその実態
- 4 今後の法曹養成制度国民の人権保障に大きな影響
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- 1 離婚後の生活が不安ですが・・・
- 2 将来の生活を支えるため、制度の活用を
- 3 すべての患者の救済へ肝炎対策基本法が成立
- 4 医療問題にたずさわってトラブル解決の第一歩は
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- 1 政権政権交代で司法や私たちのくらしは?民事法律 扶助事業政権交代と市民の司法アクセス
- 2 夫婦別姓さまざまな不都合の解消に期待
- 3 表現の自由国際水準の表現の自由は実現するのか
- 4 薬害事件解決へ薬害イレッサ 生命の重さを問う訴訟
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- 1 労働者派遣法「派遣切り」を許さないための派遣法抜本改正を
- 2 海外派兵海外派兵恒久法の先駆けとしての海賊対処法
- 3 人権大会分科会「いま表現の自由と知る権利を考える」に参加して
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- 1 損害賠償請求訴訟IHIの責任を明らかに
- 2 無事に手術がすみました仕事にも復帰します
- 3 布川事件についていよいよ最高裁の決定が
- 4 民法改正のおはなし 18をもって成人とす
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- 1 事業者向け城北法律セミナー会社危機=破産の法律問題
- 2 自由法曹団東京支部ソフトボール大会
- 3 皆様からの投稿写真を募集します
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- 1 「しらとりれいこ」でございます
- 2 人びとをつなぐ草の根のビラ葛飾ビラ配布最高裁判決
- 3 ハンドブック紹介
目次
政権政権交代で司法や私たちのくらしは?
民事法律 扶助事業
政権交代と市民の司法アクセス
弁護士 大川原 栄
昨年9月に民主党政権が実現した。主権者たる国民が、小選挙区制の下に長年続いた自公政権に「ノー!」を突きつけた結果生じた政権であるが、実のところ民主党自身が過半数の得票率を得たわけではない。
それでも、私を含め多くの国民は、民主党政権に対し従来の自公保守政権になかった「国民のための政策」の実現を期待していると思う。しかし、民主党が行おうとしている政策全てが直ちに「国民のための政策」といえるのかは、その「行動」で見極める必要があると思う。
それを見極める指標の一つとして、経済的な理由で裁判を受けることが困難な国民を支援する民事法律扶助事業(「法テラス」関与事業)に対する国庫補助事業がある。民事法律扶助事業における援助件数は、平成18年61196件、平成19年68910件、平成20年80442件、平成21年107792件(実績予想件数)と増大し続けており、平成21年は扶助事業の予算が既に枯渇しているということである。
私たち国民は、この民事法律扶助事業に対する今後の民主党政権の支援内容を含め、よりシビアにその「行動」全般を見極めつつ、今年7月に実施される参議院議員選挙において昨年の国政選挙と同様の鋭い審判を下す必要があると思う。
夫婦別姓
さまざまな不都合の解消に期待
弁護士 岡村 香里
政権交代後、千葉景子法務大臣は、夫婦別姓法案を国会に提出する意向であると語りました。現在の民法では、婚姻をすると、夫または妻の姓を選び、どちらかが改姓して同じ姓を名乗らなければなりません。夫婦別姓法案とは、婚姻をしてもそのまま別の姓を名乗ることを選択できるようにする法案です。誤解されているようですが、同じ姓を名乗りたい夫婦にまで別姓を強制するものではありません。
改姓によって、様々な不都合を感じている人々がいます。それまでの経歴とのつながりが失われる、姓にアイデンティティを感じている人はそれを失ってしまう等です。しかし、旧姓を名乗るためには、婚姻届を出さない事実婚にするか、通称として旧姓を使用するしかありません。事実婚には夫婦と認めてもらえない場面がある、お互いに相続できない等の不都合があり、通称の使用には、通称では銀行口座の開設ができないなどの不都合があります。
私自身、婚姻により改姓し、仕事上は旧姓を通称として使用しています。30年慣れ親しんだ「岡村」でなくなることに非常な違和感を感じる一方、事実婚の不都合を受け入れる勇気もなかったため、通称を使用しています。しかし、色々と不都合を感じているのも事実です。様々なご意見はあるでしょうが、私は夫婦別姓の実現を新政権に期待しています。
表現の自由
国際水準の表現の自由は実現するのか
弁護士 津田 二郎
マニュフェスト選挙ともいわれた総選挙で勝利し政権に就いた民主党は、そのマニュフェストの中でインターネット選挙活動を解禁することを表明し、公選法改正を視野に入れています。国際人権についても項を設けて述べています。
ところで日本は、国連自由権規約委員会に08年10月、「公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙運動期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約」等に対する懸念を表明され、「政治活動及び他の活動を、警察、検察官及び裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである」との勧告を受けました。
残念なことに自由権規約委員会から懸念と勧告を受け、マニュフェスト選挙によって政権交代が実現した後の昨年11月末、共産党のビラを配布するためにマンションに立ち入った行為を最高裁は犯罪にしてしまいました(葛飾事件)。
さらに今年は社会保険庁職員・厚労省職員のビラまき行為が国家公務員法違反になるのかが争われている、堀越事件が結審・判決を迎え、世田谷事件の控訴審が始まります。
表現の自由が国際水準になるのか試される一年になります。
薬害事件解決へ
薬害イレッサ 生命の重さを問う訴訟
弁護士 阿部 哲二
イレッサとは、2002年7月5日に、厚生労働省が世界で最初に日本で肺がん用抗がん剤として承認したクスリです。イレッサは分子標的薬と呼ばれ、ガン細胞のみに作用する「副作用の少ない夢のような薬」ともてはやされました。しかし、発売から2年半で600人近い人がなくなり、2009年9月末までに799名の死亡が報告されています。薬害イレッサ訴訟は、イレッサを販売するアストラゼネカ社と、これを輸入承認した国の責任を問う訴訟であり、2004年7月に大阪で、同年11月に東京で始まり、両裁判ともに今年中に結審します。
自公政権下ですすめられた裁判では、国は徹底的にその責任を争ってきました。これに対し、民主党の議員の方々は、厚生労働省に対し、「なぜこんなに早い承認をしたんだ、承認段階で分かっていた副作用データは全部出しなさい」などと鋭く迫っていました。しかし、政権交代後の裁判での対応は従前と変わらずです。民主党は、薬害エイズやC型肝炎などの事件を通じて生命の大切さを訴えてきたはずです。
800人の方たちの死を無駄にさせないためにも、私達はこの裁判を通じて、1)被害者遺族への謝罪と償い、2)イレッサの承認のあり方の見直し、3)抗がん剤副作用死被害救済制度の創設、4)イレッサ承認過程の検証等を通じての薬害再発防止への取り組みを求めています。