城北法律事務所 ニュース No.62(2010.8.1)
目次
- Page 2
- 1 城北法律事務所創立45周年のごあいさつ
- Page 3
- 1 ブレずにまっとうな仕事を
- 2 今後の夢
- 3 私の弁護活動の原点を支えとして、これからも
- 4 いかなる時も「オープンハート」で
- Page 4
- 1 今後も自分なりにがんばりたい
- 2 みなさまに支えられて
- 3 弁護士3年を振り返って
- 4 夢中だった5年間
- Page 5
- 1 薬害肝炎弁護団の7年間を振り返って
- 2 アメリカで学んできました
- 3 27年の経験
- 4 弁護士の役割
- Page 6
- 1 4年に一度?
- 2 これまでに印象に残っている事件など
- 3 「しあわせでたのしい『あす』をむかえるために」
- Page 7
- 1 裁判員裁判
- Page 8
- 1 労 働
- Page 9
- 1 相続・遺言成年後見
- Page 10
- 1 中小企業・経営
ブレずにまっとうな仕事を
弁護士 阿部哲二
1984年弁護士登録
弁護士になった後にバブル景気を迎えました。
土地と株はあれよあれよという間に値上がりし、今はなき地上げが横行、高額な立退料の話が飛びかい、深夜になればタクシーの乗車拒否があって、街はいつまでもごった返していた気がします。
弁護士の数もまだ限られていて、少しチヤホヤされて浮かれ、やはり、異常でした。
バブルがはじけ、ここが底か、などと言いつつ世の中は下り続けて約20年がたち、今、格差と貧困が語られています。
弁護士は増え、仕事は借地借家からサラ金過払いに移り、そして、この先はどうなるのか。
サラ金業者の苦境と逆に、過払い事件のテレビCMをする法律事務所すら出現。
自民党から民主党に。変わったようで、変わっていないようで。あまりブレないで、まっとうに仕事をしていきたいと思います。
今後の夢
弁護士 茨木智子
2008年弁護士登録
刑事裁判の裁判員制度が2009年5月から始まり、1年が経過しました。
2010年6月22日、千葉地裁で裁判員事件として全国ではじめての全面的無罪判決が出たというニュースがありました。覚せい剤密輸事件で「チョコレート缶の中身」を認識できたかどうか? というのが争点でした。裁判員は証拠からは認識があったことを認定できないと判断しました。
裁判員によって、厳正に、証拠に基づいた裁判が行われたことに安堵感を覚えました。先日、検察が控訴したそうですが、今後の展開が気になります。
私は、修習時代、裁判員制度導入の動きを間近に感じながら過ごし、ちょうど制度開始と前後するような形で弁護士業を始めました。
そんな風に傍らを歩いてきた者としては、非常に感慨深い判決でした。いずれは私自身も裁判員事件を担当したい、そして、いつかは無罪判決を…と夢見ております。
私が城北法律事務所に入所してから1年半が経ちました。先輩弁護士や事務局の支えを受けて、少しずつですがいろいろなことを経験し勉強しています。 さらに研鑽をつみ、みなさまのお役に立てるよう、一日一日を大事に過ごしたいと考えております。
私の弁護活動の原点を支えとして、これからも
弁護士 上野 格
1999年弁護士登録
私は弁護士登録をした1999年にハンセン病国賠訴訟弁護団に加わり、以後活動してきました。
2001年5月に熊本地裁で原告全面勝訴の判決が下り、その後国側が控訴を断念して、全国の訴訟は勝利和解を得ることができました。以後も毎年交渉団は厚労省と問題協議会を開き、給付金や恒久対策などを勝ち取ってきました。
どうしても勝たねばならない問題において、国という最大の相手と裁判をし、交渉を進める活動に加われたことは、貴重な経験であり、また私の弁護活動の原点となっています。
2005年からは刑事冤罪事件である布川事件の弁護団に加わりました。
2005年9月には水戸地裁土浦支部で再審開始決定が出され、2009年12月に最高裁で同決定は確定しました。 2010年7月からは再審公判が開始されます。桜井昌司さん・杉山卓男さんの無罪判決を勝ち取るべく、がんばっていきたいと思います。
いかなる時も「オープンハート」で
弁護士 大川原栄
1992年弁護士登録
以前に受任していた事件の多くは、借地借家事件であれば借主側、労働事件であれば労働者側、医療過誤事件であれば患者側といった構図でしたが、最近その内容が微妙に変わり、場合によっては貸主側、使用者側、病院側で弁護活動をすることも増えてきている気がします。
「石を投げつけられる側」には立ちたくないと思っていたのが、「投げつけられる側」にもそれなりの事情や論理があるということが分かってきたのかもしれません。
当然に、今までどおり多くの被害者側事件を受任しておりますが、その範囲は以前の民法・商法・労働法といったものから様々な分野に拡大し、たとえば金融商品取引法といった最先端の経済法にも及ぶということになってきています。
しかし、どのような時代になっても、また、どのような事件の依頼を受けるようになったとしても、事件の解決には依頼者と弁護士の協同作業が不可欠であることに変わりはなく、それを前提にしつつ「オープンハート」と「依頼者に学ぶ」という姿勢は今後も堅持していきたいと思っています。