解雇・退職勧奨
質問 仕事上のミスを理由とする解雇
会社から、仕事上のミスを理由に解雇すると言われてしまいました。私はこのまま会社をくびになってしまうのでしょうか?
回答
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効となります(労働契約法16条)。
具体的には、ミスの内容や頻度、会社の業務への影響、これまでの勤務成績、会社の是正指導や注意の有無等を総合的に考慮して、解雇の有効性が判断されることとなります。
あなたの犯したミスが、注意を払っていてもある程度は生じてしまうものであったり、損害がさほど大きなものでなかったり、会社がこれまでにあなたに対し注意や指導をしていない場合などには、解雇が無効となることもありえます。
解雇が無効と判断された場合、あなたは解雇されていない、つまり、労働契約が継続していることになります。したがって、あなたは会社をやめる必要はなく、引き続き会社で働き続けることができます。
質問 会社の経営悪化を理由とする解雇(整理解雇)
会社が、「経営状態が悪化している」との理由で、解雇を通告してきました。しかし、解雇しなければならないほど経営が悪化しているようには思えません。
回答
「会社側の経営事情を理由にした解雇」を整理解雇といいます。
整理解雇は、労働者に落ち度がないにも関わらずなされるものですから、きちんとした具体的な事情がなければなりません。
具体的には、
①会社の経営状況から労働者を削減する具体的必要性が認められるか、
②会社が整理解雇を回避するために、役員報酬削減などのコストカットや希望退職募集を募るなどの努力をしているか、
③整理解雇の対象労働者を適正で合理的な基準に基づいて選択しているか、
④整理解雇を行うにあたって労働者にその事情をきちんと説明し、労働者の意見を聞き協議しているか、
などの事情が考慮されます。
整理解雇に前後して新規採用やベースアップ等を行っていて、かつ、希望退職を募集するなどの解雇を回避する措置を採ることなく突如として解雇に及んでいるなど、上の4つの要件を満たしていないような場合には、解雇が無効となることもありえます。
弁護士に依頼すると…
弁護士は、あなたの代理人として会社と交渉を行い、解雇の撤回を求めます。場合によっては、労働者としての地位を保全する仮処分や賃金の仮払いを求める仮処分を申し立てたり、訴訟や労働審判(リンク)を申し立てるなど、事案に応じて最も適した手段をとります。
質問 退職勧奨
突然、会社の上司から、強い調子で、辞表を書くよう迫られてしまいました。応じなければいけないのでしょうか?
回答
「会社が労働者に退職するように勧めること」を退職勧奨といいます。 退職勧奨は、会社側からの雇用関係を解消したいという「申入れ」にすぎませんから、労働者がこれに応じる義務はありません。勤務を続ける意思があるのであれば、きっぱり断るべきです。
弁護士に依頼すると…
退職勧奨をはっきり断っても、なお会社が退職を執拗に迫り続ける場合には、弁護士名で内容証明郵便を送付し、以後の退職勧奨を止めるよう通告することが考えられます。
退職勧奨の手段・方法があまりにひどい場合には、差止めの仮処分や損害賠償請求などを行うことも考えられます。