遺言について
質問 遺言にはどんな種類がありますか?
回答
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言などがあります。
自筆証書遺言は、自分で書く遺言書のことです。法律上のルールを守れば、いつでも自由に作ることができます。ただし、本当に本人が書いたものか証明するのが難しく、保管の問題や偽造される恐れなどがあります。また、本人の死亡後、家庭裁判所で検認という手続が必要です。
公正証書遺言は、公証人(公証役場)と作る遺言書です。本人、証人2名および公証人が、遺言書の内容を確認して署名押印します。作成された遺言書の原本は公証役場に保管されます。作成費用はかかりますが、偽造のおそれもなく確実です。通常の公正証書遺言のほかに、内容を伏せて遺言を預ける秘密証書遺言という方法もあります。
質問 遺言書を作った方がいいのでしょうか?
回答
遺言書が無かったためにトラブルになるケースはとても多いです。
相続人を調査したら、遠縁の親戚が法定相続人であることがわかり遺産分割で揉めたり、また、相続人が身内だけであっても誰がどの遺産を相続するかで揉めることがよくあります。
また、遺産を実際に受け継ぐ時には名義の書換をしなければなりませんが、遺言書がないと相続人全員の署名押印を集めなければならないので大変です。
遺言は法律上の最後の意思表示と言われますが、きちんとした遺言書を作ることは、遺される人々に対する配慮でもあります。
死後のトラブルを避け、ご遺族の負担を少しでも減らすために、遺言書を作ることをおすすめします。
弁護士に依頼すると…
個別のご事情をうかがい、必要であれば調査をして、どのような遺言書を作成するのが最も良いかを判断してアドバイスすることができます。お気軽にご相談ください。
質問 遺言書はどうやって作るのですか?
回答
遺言したい内容を考え、法律上のルールに注意しながら書けば誰にでも自筆証書遺言が作れます。また、公証人に依頼すれば、より確実な公正証書遺言を作ることもできます。
基本的な流れは次のとおりです
① 自分が持っている現在の資産(不動産、預貯金口座、株式、保険など)や負債(ローン、借金)を正確にメモに書き出す。
② 相続人の誰に何を相続させるかを決める。(※相続人以外の人の場合は「相続」ではなく「遺贈」)
③ 下書きをして、問題がないかを確認する。
④ 正式な遺言書として、自分でペンで清書する。
⑤ 日付を書き、自分の氏名を書き、ハンコを押す。
自筆証書遺言の場合は次の4つのルールを守ってください。
1 自分ですべて手書きすること
2 日付はきちんと年月日を書くこと
3 氏名を書くこと
4 ハンコを押すこと
書き間違えた場合は、訂正の方法が決まっていますが、トラブルを防止するために最初から改めて書き直す方がいいでしょう。
弁護士に依頼すると…
遺言書を実際にどんな風に書いたらいいのか、文章や言葉の選び方、遺産の記載方法だけでなく、法律上の問題を検討し、ご希望にそった遺言書案を作成することができます。お気軽にご相談ください。
質問 遺言書を作る上で注意すべきことはありますか?
回答
せっかく遺言書を作っても、形式面や内容面に不備があると無効になってしまう可能性があります。自筆証書遺言はパソコンや第三者による代筆は認められませんし、記載された遺産が判読できなかったり、特定できなかったりする場合は無効になってしまいます。また、本当に本人が書いたものなのかどうかを巡ってトラブルになることもあります。さらに、どこに保管しておくか、遺言書を書いたことを誰に伝えておくかなども慎重に考えなければならない問題です。
少しでも心配な部分があれば、事前に弁護士に相談してください。
弁護士に依頼すると…
形式面、内容面のチェックとともに、個別のご事情をうかがってどのような方法で遺言書を作成すべきかアドバイスします。公正証書遺言として作成すべき場合は、公証人への依頼や連絡調整、必要書類の取寄せなどを引き受けます。お気軽にご相談ください。
質問 公正証書遺言はどのように作るのですか?
回答
公証人に依頼をして、遺言書の原案を作り、遺言する本人と公証人と証人2人が立ち会い署名押印をして公正証書を作成します。各地の公証役場に出向いて行うのが一般的ですが、公証人に自宅などに来てもらう(出張してもらう)こともできます。
遺言の内容に応じて、本人の戸籍謄本等のほか、遺産に関する書類(預貯金通帳のコピー、株式や保険の内容がわかる書類、不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書等)が必要です。
公証人の手数料は遺産の金額に応じて決まっています。なお、出張の場合は出張加算と日当・交通費が必要です。
作成した公正証書の原本は公証役場で大切に保管され、本人はその写しである正本等を受け取り持ち帰ることができます。
弁護士に依頼すると…
公証人への依頼や連絡調整、必要書類の取寄せなどを引き受けます。また、証人の手配や出張に関してもできるかぎり対応いたしますので、お気軽にご相談ください。